【不当提示注意!】マイナンバー制度 スタート【コピー,書写し禁止】

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ソコン トラブル 解決 掲示板 管理人の eddieです。

今回は、マイナンバー 個人番号
2015年10月5日から始まりました「マイナンバー制度」について、我々が知っておくべきことをお話します。

「通知カード」と「マイナンバーカード」の違いや、マイナンバー提示の際の注意点など、わかりやすく説明していきます。

 

マイナンバー制度が 10月5日から始まりました。

マイナンバー(個人番号)とは、国民一人一人に
与えられる 12桁の番号で、与えられた番号は一生
変更されることはありません。

※情報漏えいや、不正使用のおそれがある場合を除く

 

自分のマイナンバーは?

2015年10月5日の時点で住民票を持つすべての国民に
対して、住民票に登録されている住所あてに各市区町村
から12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」
簡易書留で送られてきます。

※中長期在留者や特別永住者などの外国人にも通知されます

 

「通知カード」と「個人番号カード」

<通知カード>

通知カードとは 2015年10月以降に、マイナンバー
通知のために、全員に配布される紙製のカードの
ことです。

券面に「基本4情報」である 氏名、住所、生年月日、
性別 と マイナンバーが記載されています。

透かしなどの偽造防止技術が用いられていますが、
顔写真が入っていないため、本人確認などには、
使用できません。

<個人番号カード>

個人番号カードとは、通知カードが届いた後に
市区町村へ本人が申請することにより 2016年1月
以降に交付される ICカードのことです。

券面に「基本4情報」である 氏名、住所、生年月日、
性別 と マイナンバーが記載される他、本人の写真
も入っています。

個人番号の証明に用いたり、本人確認のための身分
証明書として利用することが可能です。

また、ICチップ内の電子証明書を用いて、e-Taxなど
各種電子申請や、印鑑登録証発行などの各自治体の
サービスにも利用ができます。

※ICチップには所得情報や病歴などの個人情報は入っていません

 

マイナンバーはいつから使用?

2016年1月からマイナンバーの利用が開始されます。

 

マイナンバーはどこで利用されるのか?

「社会保障」「税」「災害対策」の行政手続の際に
マイナンバーが利用されます。

※法律や自治体の条例で定められた手続きに限られます
具体的には、年金・雇用保険・医療保険の手続の際や、
生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告など
の税手続の際に、マイナンバーの記載が必要になります。

 

行政以外にもマイナンバーの提示が必要

税や社会保険手続きに関しては、事業主や証券会社、
保険会社などが手続きを行う場合もあり、その際は
勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関に対し
マイナンバーの提出が必要な場合があります。

具体的には、勤務先が源泉徴収票に記載する際や、
証券会社や保険会社が法定調書に記載する際に、
マイナンバーの提出が必要となってきます。

※民間企業が外部の方に報酬を支払う際にも、報酬から
税金の源泉徴収をするため、マイナンバーを
提供して
もらう必要があります。

 

マイナンバーで顧客管理はダメ!

マイナンバーカードが身分証明書として利用された
際に、提示された店舗などがカードに記載されている
マイナンバーを書き写したり、コピーを取るような
行為は禁止されています。

 

最後に・・・

「通知カード」は 絶対に紛失しないように!

社会保障・税・災害対策などの行政手続き以外では
安易に「マイナンバー」を提供しないように!

 

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